2016-11-22 第192回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
具体的には、採用時における学習指導要領や教科書、教材の理解のための研修や、あるいは配置後の校種別のフォローアップ研修などが継続的に実施されているものと承知しております。
具体的には、採用時における学習指導要領や教科書、教材の理解のための研修や、あるいは配置後の校種別のフォローアップ研修などが継続的に実施されているものと承知しております。
やはり小学校には小学校の、あるいは中学校には中学校のそれぞれの校種別によって、先生方にとってはすごく重い役割があると思います。それを今回拡充して、どんどん交流というか、行ったりできるようになるわけですから、そういったところの認識、どのようにお持ちかという点。
それをすべての教員に求めているのが現行の教育職員免許法であり、免許状が、校種別、教科別に定められているのは当然のことです。 社会人教員を拡大するために免許状の要件緩和を進め、中学、高校教員の小学校などへの派遣を進める本改正案は、教職の専門性の原則を大きく崩すものです。我が党は、専門的な知識、技術を持つ一般社会人が、さまざまな形態で学校教育に参加することを拒む立場ではありません。
特に、校種別で見ますと中学校の比率が高いという状況にあるわけでございまして、この辺の理由が何かということでございますが、これはそれぞれ学校としての考え方というものがあってこのような状況になっていると思うわけでございますけれども、私どもといたしましては、私立学校につきましても公立学校とできるだけ歩調を合わせて学校週五日制を導入していくことが必要である、このように考えておりまして、従来からその積極的な取
ただ、これを校種別に見ますと、何らかの形で学校週五日制を実施している学校、幼稚園で見ますと七〇%、それから小学校では四九・四%と、小学校では大体半分が実施に移っているわけでございますが、高等学校で三二・七%、中学校では二〇・五%ということで、学校種別で見ると中高等学校においてまだ進んでいない状況がある、こういうように認識をしているわけでございます。
まあ恐らく全国どこの学校でも、校種別によっては違いが出てくるかもしれませんが、ほぼ同じような形態をとっているであろう、私はこんな認識をしているわけであります。そして、予定された日課表に基づいて授業を進めています。これは御承知のとおりであります。そして、午前中の休憩時があります。この午前中の休憩時には、子供たちと一緒に校庭でほぼ教員は遊んでいます。
もしあるとすれば校種別、さらには感想をお聞かせください。
あくまでも附則の中で校種別にやるといった場合には小学校は半分をやり、半分の方はやらないという意味ではなくて、小学校全員に対してやる、その全員という意味は本則によって初任者研修の対象外とされる一部の方は除かれるという意味でございます。
○政府委員(加戸守行君) それぞれの任命権者ごとに各都道府県、指定都市で校種別に教員の採用募集をいたします。そしてもちろん特殊教育の枠の中で合格されて採用される方もございますし、また特殊教育小学校の職員採用枠を設けていないで、つまり全体の教員採用枠の中で採用された中から特殊教育小学校に発令される、そういったケースもございます。
○加戸政府委員 私どもは、附則によりまして実施する、実施しないというのは校種別で考えておりまして、小学校という校種を考えました場合には、小学校に採用されます教諭、助教諭並びに講師、肩書は違いますけれども新採の教員の方を全員、小学校でございますれば小学校教員全員を対象としたいと考えております。
そういった意味で、私どもは、学校種別につきましてはそれぞれの校種別に段階的に実施していくことが、財政的な意味におきましてもあるいは都道府県指定都市の対応状況におきましてもそれぞれ適当ではないかということで、本来ならば全面一括実施ということができればなお理想ではございますけれども、現下の状況にかんがみまして、政令におきまして、初任者研修を実施しない校種を段階的に指定をしていくということを附則で規定しようとしているわけでございます
しかしながら、これだけの壮大な計画でございますし、先ほど申し上げましたような、今初任者研修法案で直接の対象としようとしている職種につきましても、附則で、財政上の理由その他によりまして校種別に段階的に実施していくということでございますので、そういう意味では、この校種別段階実施が完成した段階におきましての問題として、今申し上げました幼稚園の教員に対する研修をどうするのか、私学に対する研修の援助といいますか
○政府委員(加戸守行君) 先ほど申し上げました国庫負担の対象となる基準面積と申しますのは、それぞれの校種別あるいは学級数等に応じまして何百何十平米あるいは何千何百平米というような数値は決まるわけでございまして、その中におきましてどのような形で学校をつくっていくかというのは、それぞれ市町村が弾力的に対応される事柄ではございます。
この後私は幾つかの事例を出しますけれども、それでは、そういう意味で標準学級を超えているいわゆる大規模校というのは全国に何枚くらいあるのですか、校種別にお知らせください。
特に就学状況につきましては、全国的な就学分布はどういうふうになっているのか、校種別にひとつお知らせをいただきたいと思います。
ところが各県それぞれにおきまして、各大学の授与する現行免許に対する一種の不信感といいますか、というものもあって、教育委員会独自の責任において校種別の任用試験が行なわれておるところもあるというように私は聞いています。
私学共済が発足いたしましてから、約十二年ぐらいになるわけですが、現在私学の育成強化、こういう面が私学共済の中に大きく取り入れられておるわけでありますが、私学で、全国に大学が幾つあり、幼稚園が幾つあり、私学のいわゆる教職員数、これを学校種別に御説明願いまして、現在入っておるのは、そこの中で何名であるか、何校であるか、これを校種別に御説明願いたいと思います。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 学校教育に関する件 体育に関する件 学術研究に関する件 文化財保護に関する件 請 願 一 高等学校教職員待遇改善のための校種別 給与体系確立に関する請願(八田貞義君 紹介)(第九号) 二 学校図書館法の一部改正に関する請願( 堤康次郎君紹介)(第一四一号) 三 学校図書館法の一部改正
本日の請願日程第一、高等学校教職員待遇改善のための校種別給与体系確立に関する請願より日程第二九二、学生の自治活動の自由に関する請願を一括して審査いたします。 各請願の趣旨は、すでに請願文書表により御承知のことと思いますので、委員会における紹介議員の説明並びに政府の所見聴取等を省略し、理事会の協議に従い、直ちにその採否を決したいと存じますが、これに御異議ありませんか。
――――――――――――― 八月十八日 高等学校職員待遇改善のための校種別給与体系 確立に関する請願(八田貞義君紹介)(第九 号) 学校図書館法の一部改正に関する請願(堤康次 郎君紹介)(第一四一号) は本委員会に付託された。
しかるに、本法案においては、この原因を正しく把握しない結果、校種別の差異を無理につけたために、給与の不合理は何ら解決されずそのまま残り、しかもさらに大きな不合理さえも生んでいるのであります。 最後に、この法律の附則第五項は、地方財政上の困難を理由に、切りかえ直前の級号を現給より低く押えられ、切りかえを行つても、かえつて給与切下げとなる危険性さえも含んでいるのであります。